コロナ禍でのワーキングホリデー協定国の対応【まとめ】3月現在

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新型コロナウイルス(COVID-19)による、感染拡大の影響により各国ともにワーキングホリデーに行けるのか行けないのか?不安に思っている方が多数だと思います。
こちらでは各国の対応状況を定期的に更新し、お伝えしていこうと思います。
少しでも早く新型コロナウイルスが消滅し、皆様が一生に一度の体験となるワーキングホリデーに行けるよう願っております。


※各記事は外務省や大使館が発表している情報をもとに作成しております。
しかし新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は極めて流動的ですので、これから渡航をされる方は必ず外務省・大使館のホームページを確認し、最新の情報を十分に確認してください。

ワーキングホリデー制度導入国とビザ発給数のまとめ

現在日本は下記、26カ国とワーキングホリデー制度の協定を結びビザの発給を通常時は行っております。

国・地域名制度開始年年間発給枠
オーストラリア1980
ニュージーランド1985
カナダ19866,500
韓国199910,000
フランス2000(注)1,500
ドイツ2000
イギリス20011,000
アイルランド2007800
デンマーク2007
台湾200910,000
香港20101,500
ノルウェー2013
ポルトガル2015
ポーランド2015500
スロバキア2016400
オーストリア2016200
ハンガリー2017200
スペイン2017500
アルゼンチン2017日から亜:200 亜から日:400
チリ2018200
アイスランド201830
チェコ2018400
リトアニア2019100
スウェーデン2020
エストニア2020日からエストニア:無 エストニアから日:100
オランダ2020200

オーストラリア

入国規制中。

オーストラリア大使館

以下オーストラリア政府より。
オーストラリア政府は引き続きオーストラリア人及び永住者とその近親者(配偶者、未成年扶養家族、法的保護者のみ)を除く全ての方々の入国を制限する措置をとっております。

また2021年1月22日より、オーストラリアへ渡航する方は、空港でチェックイン時に新型コロナウイルス検査の陰性証明を提示する必要があります。(フライト出発予定時刻の72時間以内にPCR検査を受ける必要があります)

ワーキングホリデーについて(PDF)

ニュージーランド

入国規制中

ニュージーランド大使館

以下大使館HPから引用。

現在NZ政府は厳しい入国制限設けており、日本人等外国人は永住権所持者等ごく一部の方を除き入国はできません。また、入国できる場合も、出発前72時間以内に実施したCOVID-19検査陰性証明書の提出および入国後14日間の強制隔離が求められます。

移民局HP

カナダ

入国規制中。

カナダ大使館

ポート・オブ・エントリー・レターの紹介状と有効な仕事のオファーを持ったIEC参加者のみが、今すぐカナダへ渡航することができます。また、検疫が完了したらすぐに仕事を開始できることが条件となります。

IEC participants: Requirements for travel to Canada
Only IEC participants with a Port of Entry Letter of Introduction and a valid job offer are eligible to travel to Canada right now. You must also be able to start your job as soon as you complete your quarantine. Check the start date on your job offer before you travel.


カナダ連邦政府は、2月22日より全ての入国者に対し、到着空港におけるCOVID-19テストを実施し、検査結果が出るまでの3日間(3泊)政府指定のホテルでの隔離を行い、更に14 日間の隔離期間終了前に再度COVID-19テストを実施する措置を発表しました。なお、検査、隔離に係る費用は自己負担となり、総額2,000カナダドル以上となるとしています。
 また,2月15日より陸路でカナダに到着する渡航者は、到着前72時間以内に米国で行われたCOVID-19テストの結果が陰性であった証明を提出する必要があります。さらに2月22日より陸路でカナダに到着する渡航者は到着時及び14日間の隔離期間終了前にCOVID-19テストを受けなければなりません。

カナダ政府HP

韓国

ワーキングホリデービザ発給停止中。

韓国大使館

2021年の日韓ワーキング・ホリデー査証の申請受付等について、以下のとおりお知らせします。

○ 2021年における査証申請については、四半期ごとの申請受付及び発給は当分の間行いません。ただし、2021年1月以降もワーキング・ホリデー査証の申請は随時受付けることとします。
2021年1月からの査証申請の受付及び発給の日程は以下の通りです。

【申請受付期間】
2021年1月4日(月)~2021年2月26日(金)(注1)

(2021年2月3日更新)
※ 2021年1月14日から日本の緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、当館におけるワーキングホリデー査証の受理及び発給を停止しています。
申請受理及び発給の再開については、別途当館ホームページでお知らせします。

【結果発表及び発給】
2021年3月8日(月)から順次

(注1)2021年3月以降の査証申請については、別途当館ホームページでお知らせします。

フランス

ワーキングホリデービザ発給停止中。

フランス大使館

現在、日本や英国を含め、欧州(※)域外からフランスへの入国は、(1)特定の例外的理由がある場合のみに限定されて「国際移動理由証明書」の提示が必要となる他、検疫措置の強化により、(2)出発72時間前以内のPCR検査陰性証明書(11歳以上のみ)、(3)入国後7日間の自主隔離及び終了時のPCR検査実施などについて誓約する内容の誓約書の提示がそれぞれ必要となります。詳細は下記1をご覧ください。
また、英国を除く欧州域内からフランスへの入国(下記2参照)についても、それぞれ制限がありますのでご注意下さい。

ドイツ

入国制限中。

ドイツ大使館

2021年1月28日のEU理事会勧告を踏まえ,ドイツ連邦政府は入国制限解除対象国から日本を除外しました。2021年2月2日より,日本からの渡航者(短期渡航者)は,再び入国が制限されます(2020年12月31日以前の取り扱いに戻る)。
 なお,下記(1)のとおり,ドイツを含めシェンゲン域内の長期滞在許可を所持している場合は入国制限の対象外であり,引き続き出入国が可能である他,短期商用(ビジネス等)目的での渡航については,下記(1)の一定の条件を満たす場合には例外的に入国が可能です。

イギリス

ワーキングホリデービザの抽選終了。日本人の入国制限なし。

イギリス大使館HP

2月11日、英国保健社会省はイングランドへ入国する際の新たな水際措置を発表しました。これによりますと、2月15日以降、日本からの渡航など、共通旅行領域(the Common Travel Area)の外からイングランドに到着する場合は、次の措置に従う必要があります。

・10日間の自己隔離
・自己隔離期間中の2日目と8日目の検査の受検
・全国的なロックダウンルールの遵守(※右ルールについては次のリンク先をご覧ください)

その他諸条件がありますので、こちらご確認ください。

https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00222.html

アイルランド

ビザ発給業務停止状態です。

以下大使館HPから引用。

アイルランド大使館

Working Holiday Programme

Notice

Due to the COVID-19 Coronavirus outbreak and with immediate effect, authorisations for applications are currently suspended and will be reopened when normal visa services resume in Ireland. Applications already made will remain on file until the suspension is lifted. VFS Services Japan (WHP application centre) will not be able to accept any supporting documents (passports, airline tickets, etc.). Please do not submit the documents until further notice. Applicants who have already submitted applications and have queries on the status of their application should continue to consult our website for updates. Our Frequently Asked Questions (FAQ) about the impact of COVID-19 has been also updated. Thank you for understanding.

新型コロナウイルス(COVID-19)による、感染拡大の影響により、業務を一時停止しておりますが、アイルランドでの通常のビザサービスの再開と同時にこちらの業務も開始を予定しております。受付再開の発表がされるまで、VFSサービシズ・ジャパン(申請センター)は、関連書類の受付を停止しておりますので、 書類送付を引き続き保留願います。今後についても、ウェブサイトにてお知らせいたしますので、ご確認いただきますようお願い致します。なお、新型コロナウィルス関連の よくある質問(FAQ) を更新しましたので、併せてご参照ください。ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い致します.

デンマーク

情報更新待ち。
おそらくですが、まだ入国許可は出てないと思われます。

デンマーク大使館HP

デンマーク国外に居住する外国人は原則として入国を禁止する。但し、人道的理由により渡航する者、デンマークに雇用がある者、貨物輸送をはじめとした一部の職務従事者等に限り、入国を許可する。

台湾

入国制限あり。

外国籍者は居留証所持者、外交公務、ビジネス契約履行、人道的案件、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、その他特別許可を得た者のみ入境可能(2021年1月1日~)

https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/76887.html

コロナの影響により台湾へ入国できなかった方へ、再申請等の情報が記載されています。
こちらからご確認ください。

https://www.koryu.or.jp/visa/taipei/working/

香港

入国制限あり。

在香港日本国総領事館ホームページ

○出入境関係
1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後21日間の強制検疫。【~2021年3月31日(水)】
2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境前21日間連続して中国本土、マカオ、台湾に滞在する場合は入境後14日間の強制検疫。21日間にこれら以外の外国・地域に2時間以上滞在歴のある場合は21日間の強制検疫を受ける。【~2021年3月31日(水)】
3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して21日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後21日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】
4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】

ノルウェー

入国制限あり。

ノルウェー大使館HP

変異型コロナウイルス感染拡大リスクを制御するため、ノルウェー政府は1/29付で外国籍の入国希望者に対して更に厳しい規制導入を決定しました。これにより例外を除き原則として入国が許可されるのはノルウェーに居住する外国人のみとなります。

ポルトガル

入国制限あり。大使館業務停止に伴うビザ発給停止。

ポルトガル大使館HP

1.EU及びシェンゲン加盟国域内外からのフライト制限及び入国制限に関し、ポルトガル政府は、2月15日0時から3月1日23時59分までの間、日本からの渡航は、引き続き職務遂行、勉学、家族との再会、健康及び人道上の理由等真に必要不可欠な目的の渡航のみを認め、また、渡航する場合には、24か月以下の幼児を除き、搭乗前72時間以内に実施したCOVID-19のPCR検
査の陰性証明の提示を求める旨公表しました。

領事館
日本における新型コロナウイルスの爆発的感染拡大を阻止するため、緊急事態を宣言され、それにともない東京都は対策として各種措置を発表いたしました。これらを受け、当面の間、大使館領事部への直接の問い合わせや申請受付けなどの業務は中止いたします。

ポーランド

入国制限なし(条件あり)
ワーキングホリデービザの受付は直接「駐日ポーランド共和国大使館領事部」にご確認ください。

ポーランド大使館HP

2020年12月28日以降新型コロナウイルス対策の各種制限が強化され、出発地・経由地に関わらずポーランドに公共交通機関(航空機を含む)で入国する渡航者には10日間の隔離検疫が原則として義務付けられています。
ウイルス検査の陰性証明の提示はこの隔離検疫が免除される条件の一つであり、入国時の必須要件ではありません。

スロバキア

入国規制無し(条件あり)
ワーキングホリデービザの受付は大使館に連絡をお願いいたします。(予約制)

スロバキア大使館HP

入国後8日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。10歳未満の子供は、感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔離。

4 上記1及び2に該当する者(日本からの入国者を含む)は、以下の措置も義務付けられる。
(1)スロバキア入国前に、所定の政府ウェブサイト(※1)に登録。
 (※1)http://korona.gov.sk/ehranica
(2)自主隔離の実施について、入国(帰国)後遅滞なく電話又はメールでかかりつけの医師に報告。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は、各県の地元の医師に報告。
(3)空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の交通・建設省ウェブサイト(※2)に登録。
 (※2)https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/bac6d2a7a9eaecf022236a0e741185a0a1e2

5 トラック運転手、公共交通機関職員、スロバキアにトランジット目的で入国する者(ただし条件つき)、スロバキアで外交特権を享受する者等は、上記1及び2の措置の対象外。

オーストリア

入国制限あり
ワーキングホリデービザの受付は大使館に連絡をお願いいたします。(予約制)

オーストリア大使館HP

・新型コロナウイルスにまつわる渡航警告が出ている国に滞在していた場合、2月10日以降はオーストリアへの入国の際に72時間以内に発行された証明書(PCR検査を受けた結果、新型コロナウイルスに感染していないと証明する陰性証明書)の携帯が義務付けられています。オーストリア国内で発行された証明書を携帯していただいてもかまいません。証明書を携帯していない場合、オーストリアへの入国後24時間以内にPCRテストまたは抗原検査を受けなくてはいけません。

・オーストリアへの入国後、10日間の自主隔離が義務付けられています。入国後、5日が経過してからPCRテストまたは抗体検査を受け、結果が陰性だった場合、自主隔離を早めに終えることができます。(入国の日を「日にちゼロ」としてカウントします。)

・検査および自主隔離の義務は以下の国々を除き全ての国(からの入国)に当てはまります。  オーストラリア、フィンランド、ギリシャ、アイスランド、ニュージーランド、ノルウエー、シンガポール、韓国、バチカン。(日本からの入国に関して例外として扱うことはできません。)

・ビジネスでオーストリアともう一つの国を定期的に往復している人について、以前は例外が認められていましたが、2月10日以降は認められません。

ハンガリー

入国制限あり。

ハンガリー大使館HP

一部の例外を除き、日本人を含む全外国人の入国を禁止。ビジネス目的で入国する者(文書等によりビジネス目的であることを証明する必要あり。)、ハンガリー国籍保有者の家族、ハンガリーの永住権を有する者及びその家族、並びに有効なハンガリーの滞在許可証を有する者は、入国可能。

また、特別の理由(病気治療、留学、親族の結婚式・葬儀への出席等)がある場合には、警察に対する特別入国許可申請を行い、許可を得ることを条件に、入国可能。

スペイン

入国制限あり。

スペイン大使館HP

2月1日から、日本からスペインへの入国はすでに原則禁止されていますが、3月1日0時から当面3月14日までの間は、スペイン入国時にPCR検査陰性証明書の義務付けが新たに必要となります。本措置の詳細については以下をご参照ください。
 なお、空港及び港湾からスペインに入国する全ての者に対して、(1)申告書面の提出、(2)検温、(3)目視によるチェック、が引き続き実施されます。
<保健省規則のリンク>
 https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf

アルゼンチン

入国制限あり

アルゼンチン大使館HP

基本非居住外国人の入国禁止。

以下の者は例外的に認められる。
①運送業者および乗務員等
②移民局が明示的に許可した者(労働、商用、外交、スポーツ行事参加者、家族再会等)
③乗継客(空港滞在時間24時間以内)
※入国は以下の空港、港、国境地域に限られる。
1.エセイサ国際空港(ブエノスアイレス州)
2.サンフェルナンド国際空港(ブエノスアイレス州)
3.ブエノスアイレス港(水上バス「ブケブス」ターミナル)(ブエノスアイレス市)
4.サン・セバスティアン国境(ティエラデルフエゴ州)
5.インテグラシオン・アウストラル国境(ティエラデルフエゴ州)

チリ

下記空港以外は入国禁止。
ワーキングホリデーのビザ申請情報は直接大使館へお問い合わせください。

チリ大使館HP

サンティアゴ国際空港を除き、国境を閉鎖する。入国に際しては一定の条件が課される。
①航空機への搭乗から72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書を入国時に提示。
外国で実施されるPCR検査は検査実施国の保健当局によって承認された検査機関で受けなければならない。
②衛生申告書への記入。
③入国後14日間の追跡などのフォローアップのための状況報告書への記入。
④COVID-19をカバーする保険加入証明書の提示。
⑤マスクの使用などチリの衛生措置を理解し尊重すること。
⑥10日間の義務的隔離。隔離開始から7日目以降PCR検査結果が陰性であればその後は免除される。

アイスランド

入国規制中。

アイスランド大使館HP

アイスランド入国に関する告知】2021年度のアイスランドの入国条件は前年の夏季より変更はございません。・必要書類の用意;英語での居住証明が可能な書類、Form C・https://www.covid.is/english より入国前にPCR検査申し込み。・入国時のPCR検査ののち、自主隔離5~6日後に所定の保健所にて再度PCR検査で陰性であれば周遊可能です。隔離5日後の2回目のテストの予約は必要ございません。保健所については下記リンクを参照ください。レイキャビクでの検査場は下記のリンクの建物の1階で行っています。https://orkuhusid.is/※ 他各地方保健所でも行っています。詳細は下記リンクをご覧ください(英文)https://www.landlaeknir.is/…/Hygiene%20measures%20on…・日本帰国時には72時間以内に検査した陰性証明の提出が必要ですので、上記のリンクの保健所で再度帰国前にPCRをお受けください。入国条件についてはこちら:https://www.logreglan.is/…/regarding-travel…/その他、現在アイスランドは世界のCOVID-19の感染状況に応じて、初夏ごろには入国制限の緩和を検討中です。このニュースは追ってまた告知致します。

アイスランドの入国において、機内搭乗72時間前までに、PCR検査でコロナウィルス陰性の証明書(英語での発行)を取得し、そして入国時の検査、5日後の自主隔離後の3度の検査で陰性が確認されたのちに周遊を許可する規則が制定され、19日から施行されます。ビジネスなどの渡航を検討されている方は下記リンクをご覧ください。(英語)上記の72時間前検査という新入国規則以外は昨年8月の規則と変わらず、居住証明書(英語)、オンライン上でのPCR検査申請、入国時と5日後の検査に変わりはありません。

ビジネスによる渡航等の情報はこちら

ワーキングホリデーに関するリンク

チェコ

入国規制中。

チェコ大使館HP

1月31日より移動の自由を制限する危急措置が実施されており、それによって、必要不可欠な理由以外でのチェコへの外国人の渡航は禁止されています。

日本は今回、最もリスクが高いことを示す暗赤色のカテゴリーに入り、このカテゴリーに入る国からのチェコへの渡航には、最も厳しい防疫措置が適用されます。

具体的な措置は、以下のようなものです。

・渡航に先立って「入国フォーム(Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form)」に記入しなければなりません(https://plf.uzis.cz/)。
・出発前72時間以内に行なったPCR検査の陰性証明書を提出しなければなりません。
・チェコへの入国の際、入国フォームに記入したか、陰性証明書を持参しているかが検閲されます。
・チェコに入国後5日が過ぎてから第二のPCR検査を受けなければなりません。
・第二のPCR検査の陰性証明書を提出するまでは自主隔離が必要です。
・到着後10日間は、在宅時以外は、(強く推奨される)FFP2規格のマスク、あるいは医療用マスクを着用してください。

リトアニア

入国制限あり。

リトアニア大使館HP

EUの渡航制限緩和勧告リスト掲載国以外からの渡航者は、リトアニアの滞在許可を持つ方や特別な許可を受けた方など入国制限の例外規定に該当する方以外は、原則、入国することができません。2021年1月28日に日本はリストから除外されましたので、入国制限の例外に該当しない方は、日本からリトアニアに入国することはできません。

スウェーデン

入国規制あり。

スウェーデン大使館

欧州委員会からの提案に基づき、スウェーデン政府はスウェーデンへの不要不急の入境を封鎖する措置を2021年3月31日まで再度延長することを決定しています。スウェーデン国籍保持者やスウェーデンのResidence Premit(居住許可)保持者等は含まれません。上記措置において、2月6日以降は例外とされていた日本国居住者も例外ではなくなり(入国禁止の対象となり)、特段の理由で例外的に入国することができる外国人についても、48時間以内の新型コロナウイルス陰性証明を提示できない限り、スウェーデンに入国できなくなります。なお、スウェーデン政府は、英国、デンマーク、ノルウェーからの一時的な入国禁止措置期間を3月31日まで延長することとしました。 ※日本からスウェーデンに他のシェンゲン協定国を経由して渡航する場合、現在は各シェンゲン協定国により入国制限に関する規則が異なりますので、渡航者の責任で各経由国の規則を事前に確認する必要があります。

エストニア

入国制限あり。

エストニア大使館HP

2月1日から、日本からの無査証での入国不可。
エストニア国籍、居住者およびその家族。エストニア国民と居住者は、病気の症状の有無に関わらず入国が可能。
○EU、シェンゲン圏、イギリスと北アイルランド、アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカンの市民と居住者、および長期滞在ビザを持っている個人とその家族(症状が見られない場合)

オランダ

入国制限あり。

オランダ大使館HP

2月2日00:00時から日本からオランダへの渡航は禁止となります。入国制限免除に関する情報が以下のサイトにございますので、ご自身が条件に当てはまるかどうかご確認ください。http://nlinjp.com/NLtravel2月4日00:01(オランダ時間)より、オランダ入国前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書とフライトの出発時間4時間以内に迅速検査の陰性確認書が必要となります。必要な検査の詳細につきましては、このサイトをご覧ください: http://nlinjp.com/negativetest2月5日からKLM航空KL862を利用する方が成田空港ターミナル2の検査場で迅速抗原検査が受けられます。こちらは予約制となります。ご予約はメールにてpcr-netherlands@nms.ac.jpまでご連絡ください。ご予約時には,次の情報が必要です:氏名、性別、生年月日、電話番号、国籍、パスポート番号、出発日付と便名、パスポートの写真ページの画像データ。検査(結果証明書含)料金は16,000円です。クリニックでの支払いです。フライト当日、空港クリニックに午前7時までに到着する必要があります。午前10時ごろに検査結果と陰性であれば陰性証明書を成田空港ターミナル1のKLMカウンターあたりで受けとれます。陰性証明書を受けとってからチェックイン手続きに進むことができます。関西空港発KLM航空KL868を利用する方が空港のKLMカウンターで迅速抗原検査が受けられます。出発時間の3時間半以上前に空港に到着するにしてください。陰性証明書を受けとってからチェックイン手続きに進むことができます。

アメリカ

米国渡航を検討される方へ

入国可能(条件あり)

ESTAオンラインセンター

新型コロナウイルスの感染拡大による検疫体制の強化に伴い、米国政府は2020年3月より入国条件の変更や制限措置などを施行しています。
2021年3月4日現在、米国疾病予防管理センター(CDC)は日本の感染症危険情報度合いをレベル3(渡航中止勧告)としています。アメリカ政府はESTA(エスタ)による米国への渡航を認めていますが、日本を含む国外からの渡航者は州や地域で施行されている規制の遵守が求められます。到着後7~14日間の自己隔離やマスク着用を義務付けている州や地域がありますので、渡米前に必ず確認をお願いします。
新型コロナウイルスの変異種に対する防疫措置として、国外から空路でアメリカへ入国する全ての方はPCR検査による陰性証明書または感染から回復したことを示す診断書の提示が義務付けられました。この措置は2021年1月26日より施行され、満2歳以上の渡航者が対象となります。
日本政府は国内の緊急事態宣言の発令に伴い、国外から日本へ帰国する全ての方を対象に出発72時間以内に取得した陰性証明書の提示を義務付けています。アメリカから帰国する際は出発前に新型コロナウイルスのPCR検査を受診し、陰性証明書の取得をお願いします。
欧州での新型コロナウイルスの感染が急速に拡大している状況を受け、アメリカ政府は2020年3月よりEUのシェンゲン協定加盟国26か国とイギリス、アイルランドを対象に入国制限を施行しました。

アメリカビザ申請再開に関する最新情報
在日米国大使館・領事館は2020年3月より非移民ビザの面接を一時的に停止していますが、7月16日より大阪・福岡・沖縄・札幌・東京の各米国総領事館では一部のビザ申請に関する業務を再開しました。
現在、在日米国大使館および各米国領事館にて申請可能なビザは以下の通り。

東京米国大使館、大阪米国総領事館、福岡米国領事館、札幌米国総領事館
F・Mビザ(留学生用)、Jビザ(交流訪問者用:外国人医師、政府訪問者、国際訪問教授、学術研究者、短期研究者、専門職、高校生・短大生・大学生を含む)、C1/Dビザ(エアラインクルー、船員用)、E1・E2ビザ(貿易駐在員、投資駐在員用)Iビザ(報道関係者用)、O・Pビザ(スポーツ、芸能用)
以上のビザを含む一部の非移民ビザサービスとDVビザ、IR1ビザ、IR2ビザ、CR1ビザ、CR2ビザを含む一部の移民ビザサービスを再開しています。
※Kビザ(婚約者用)の申請は東京米国大使館のみ受け付けています。

沖縄米国総領事館
DVビザ、IR1ビザ、IR2ビザ、CR1ビザ、CR2ビザを含む一部の移民ビザサービスを再開しています。

重要 : 2020年6月22日に発令された大統領令により一部のビザは2021年3月末まで発給停止となっていましたが、2021年2月24日を以て取り消されました。
バイデン大統領が署名した大統領令によりビザ発給の停止措置は廃止となり、これまで一時発給停止の対象となっていた以下のビザは申請が認められます。

特定の移民ビザ(IR-1ビザ、IR2ビザ、CR-1ビザ、CR2ビザを除く)
非移民ビザ(H-1Bビザ、H-2Bビザ、Lビザ)
J-1ビザ(インターンシップ、研修生、教師、カウンセラー、オペアプログラム、サマーワーク&トラベルプログラムを含む)
東京米国大使館および札幌米国総領事館は引き続きビザの面接を停止しており、外交・公用ビザおよび領事との面接を必要としない郵送でのビザ申請のみ受け付けています。郵送に関するビザ申請の方法や注意点はこちらをご確認ください。

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